1.告発と証言:
- 魔術を目撃した、または魔術による被害を受けたと主張する他の個人による告発は、証拠として考慮されることがよくありました。
- 自称魔女発見者や宗教的権威などの「専門家」からの証言は、裁判の結果に影響を与える上で重要な役割を果たした。
2.物理的マーク:
- 被告人は、悪魔の痕跡や悪魔との契約の兆候であると考えられていた「魔女の跡」(ほくろ、あざ、または異常な傷)など、魔術に関連する身体的兆候について検査される可能性があります。
3.試練と試練:
- 有罪を判断するために、水泳テストや熱い物を持つなどの試練が使用されました。被告人が水に沈んだ場合は無実の証拠とみなされ、水面に浮かんでいる場合は魔術の証拠とみなされた。
4.告白:
- 拷問や心理的圧力によって得られた自白は、被告人に不利な証拠としてよく使用されました。
5.魔術との関連性:
- 魔術に関する本を所有している、または疑わしい儀式を行っているなど、魔術との関連性は証拠とみなされる可能性があります。
6.スペクトル証拠:
- 場合によっては、目撃者が被告が霊の姿で危害を加えたり、魔術に従事したりしているのを見たと主張する幽霊証拠が認められた。
これらの方法は科学的または合理的な推論に基づいておらず、迷信、恐怖、偏見に基づいていることに注意することが重要です。依存する証拠は主観的で信頼性が低く、操作されやすいものが多く、多くの不当な有罪判決や不正義につながりました。